国際連盟規約(読み)こくさいれんめいきやく(その他表記)Covenant of the League of Nations

精選版 日本国語大辞典 「国際連盟規約」の意味・読み・例文・類語

こくさいれんめい‐きやく【国際連盟規約】

  1. 国際連盟目的組織機能などを定めた規約。一九一九年、ベルサイユ講和条約の第一編として構成され、翌年一月発効。前文と二六か条から成る。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際連盟規約」の意味・わかりやすい解説

国際連盟規約
こくさいれんめいきやく
Covenant of the League of Nations

国際連盟の基本法。第1次世界大戦終結のためのパリ平和会議で採択されたベルサイユ対独平和条約をはじめ,その他の平和条約の第一編をなすもの。原締約国はベルサイユ条約署名国 32,中立国 13であり,全文 26ヵ条の開放条約である。軍縮の必要を承認し,戦争に訴えないこと,互いに独立領土保全を擁護することを約し,規約違反国に対し経済制裁を課す集団安全保障制度を定めた。 1946年国際連合の発足とともに失効した。

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