日本大百科全書(ニッポニカ) 「土壌改良資材」の意味・わかりやすい解説
土壌改良資材
どじょうかいりょうしざい
作物の生育をよくし生産力を高めるために土壌の改良を目的に施される資材のことで、地力増進法(昭和59年法律第34号)では肥料以外で土壌に施して物理性、生物性の改善に効果のあるものとしている。土壌pHの上昇、土壌リン酸固定力の抑制に用いられる石灰質肥料や無機質リン酸肥料は、これまでは土壌改良資材とよばれていたが、地力増進法が制定されてからは定義が明確となり、「土作り肥料」とよばれる。土壌改良資材として堆厩肥(たいきゅうひ)、藁(わら)、山土、川床や湖沼の堆積土など農家が自給できるものもあるが、地力増進法に基づいて指定されている土壌改良材には、その組成によりバーク堆肥、腐植酸質資材等の有機系、ポリエチレンイミン系資材、ポリビニル系資材等の合成高分子系、パーライト、ゼオライト等の無機質系、VA菌根菌資材等の微生物資材がある。2011年(平成23)の東日本大震災の際に発生した福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性物質が放出され広範囲の土壌汚染が生じたが、とくに問題とされた放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防止するため、土壌改良資材の暫定許容値1キログラム当り400ベクレルが新たに定められた。
[小山雄生]
『肥料協会新聞部編『肥料年鑑』各年版(肥料協会)』