地方議会図書室(読み)ちほうぎかいとしょしつ(その他表記)local assembly library

図書館情報学用語辞典 第5版 「地方議会図書室」の解説

地方議会図書室

「地方自治法」第100条第19項の規定によって,地方公共団体議員の調査研究に資するため,それぞれの議会に設置されることになっている図書室.条文上は,国や都道府県が議会に送付する官報公報刊行物を保管するのが主たる業務で,一般公開することができるとある.法的な根拠を持った議会図書室として,国会に対して国立国会図書館の調査及び立法考査局が持つ機能と同様のものを,地方レベルで実現することをねらったものと考えられる.現状では,図書室として独立の部屋と専任の職員配置を持って運営されているのは,都道府県や政令指定都市を始めとする比較的大規模の地方公共団体に限られている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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