証券取引所内の売買が認められていない株式。場外(ばがい)株ともいう。上場株の対語。場外株は未上場株(上場株の新株など)を除いた、上場資格のない非上場株で、取引所外取引(店頭取引)の対象となるが、とくに日本証券業協会が証券会社の店頭で売買を認めているものを店頭登録銘柄(店頭株)という。小規模な資本で、売上げ、利益のまだ十分でない中小企業の株が多い。
[桶田 篤]
ただ、1998年(平成10)12月に取引所集中義務が廃止されたため、上場銘柄であっても取引所外で取引ができるようになったことから、事実上、「場外株」ということばは使われなくなった。現状「場外株」に相当するのは、日本証券業協会の規則において店頭取引という場合に店頭有価証券の売買をさすことから、「店頭有価証券」にあたると考えることができよう。
[前田拓生]
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