店頭取引(読み)てんとうとりひき(英語表記)over-the-counter transaction

精選版 日本国語大辞典 「店頭取引」の意味・読み・例文・類語

てんとう‐とりひき【店頭取引】

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デジタル大辞泉 「店頭取引」の意味・読み・例文・類語

てんとう‐とりひき【店頭取引】

店先で行う売買。
証券取引所金融商品取引所)でなく、証券会社の店頭で行う証券の売買。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「店頭取引」の意味・わかりやすい解説

店頭取引
てんとうとりひき
over-the-counter transaction

有価証券の流通市場における取引のうち、金融商品取引所を経由せず、証券会社の店頭において相対(あいたい)売買で執行される取引形態をいう。英語の頭文字をとってOTC取引ともよばれる。上場銘柄の取引等は取引所で規制されるが、店頭取引は日本証券業協会日証協)の規制に従う。

 公社債については、(1)発行銘柄数が正確には把握できないほど膨大で、そのほとんどが非上場債であること、(2)債券価格は満期の存在や金利との関係などにより比較的理論値が求めやすく、株式に比べて公正な価格形成が見込まれること、(3)売買は国債に集中していてそれ以外の銘柄の売買量は薄く、取引所のような定型化された市場で取り扱うことが物理的にむずかしいことや、それはかならずしも合理的でないこと、などから伝統的に店頭取引が主流となっている。

 一方、株式は、円滑な流通や公正な価格形成を促すことにより投資家保護に資するという観点から、取引所の整備が進められ、主要企業の株式は上場銘柄として取引所市場で売買される。その一方で、取引所に上場しない(できない)銘柄については、店頭取引の対象として扱われる。そして、時間経過とともに店頭取引が拡大すると、それらを対象とした新たな取引所が設けられ、おもな店頭銘柄はそこに吸収され、吸収されなかった銘柄や新興企業の銘柄が店頭取引の対象とされる。歴史的にみると、日本ではこれまでこのようなプロセスが繰り返されてきた。

 第二次世界大戦が終戦を迎える直前の、1945年(昭和20)8月9日を最後に、証券取引所での株式売買は停止されたが、戦後に取引所が再開されるまでは証券会社の社員が一定の場所に集まって株式を取引する「集団売買」が自然発生的に行われていた。ただし、集団売買は無秩序に行われたわけではなく、各地証券業協会が主導して一定のルールに基づき、公正な取引の実施が図られた。1949年(昭和24)5月に取引所が再開され、主要企業の株式は上場銘柄となるが、その後も非上場株式は店頭で活発に売買された。このため、日証協は「店頭売買承認銘柄制度」を創設し、非上場株式を流通させるとともに監督・指導を行った。しかし店頭取引の拡大に伴い、1961年10月に市場第二部が開設されると、店頭売買承認銘柄の大部分が市場第二部上場となり、それにあわせて同制度も廃止された。ただ、高度経済成長を背景として、資金需要が旺盛(おうせい)な未公開の中小企業が、店頭市場に資金調達の場を求める動きを強めたことから、日証協により1963年2月に登録制度が設けられた。この結果、改めて組織的な店頭取引が行われるようになった。その後、制度改革を受けて、店頭取引は1983年11月から、新たに発足したJASDAQ(ジャスダック)市場で行われるようになり、1998年(平成10)12月にJASDAQは、証券取引法(現在の金融商品取引法)上の「店頭売買有価証券市場」という位置づけになった。さらに、JASDAQ市場は、2004年(平成16)12月にジャスダック証券取引所へと改組されたことで、それ以降の店頭売買有価証券市場は有名無実な存在となっている。なお、ジャスダック証券取引所は2010年に当時の大阪証券取引所に吸収合併された。

 一方、JASDAQ市場銘柄以外の未上場株式の取引ニーズにこたえるため、日証協は1997年7月に「グリーンシート銘柄制度」を発足させたが、同制度は2018年3月で廃止された。この結果、現在では2015年5月に誕生した「株式投資型クラウドファンディング制度」および「株主コミュニティ制度」がグリーンシート銘柄制度を継承する形となっている。これらの制度では、一定の要件を満たす場合にのみ未上場株式の投資勧誘を可能としている。しかし、それ以外の未上場株式は「青空銘柄」(店頭有価証券)とよばれ、証券会社は顧客からの売買注文を受託することは可能であるが、投資家保護の観点から投資勧誘は原則として禁止されている。ただし、日証協が定める会社内容説明書により定期的に企業情報が開示されている場合は、青空銘柄であってもリスクが少ないと判断され、一定の条件のもとで投資勧誘が解禁されている。

 なお、店頭取引においては、成行(なりゆき)注文や信用取引の利用は禁じられ、また未発行の有価証券を取引してはならないなど、株価形成面での健全性を促し、投資家保護を担保する手だてが講じられている。

[高橋 元 2018年8月21日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「店頭取引」の意味・わかりやすい解説

店頭取引
てんとうとりひき
over-the-counter transaction

証券会社と投資家の間の相対取引。OTC(オーバー・ザ・カウンター)とも呼ばれる。証券会社が店先で投資家と売買するという意味で名づけられた。株式取引は原則として,金融商品取引法で定めた金融商品取引所(証券取引所)にすべての売買注文を集中させることになっている。これを取引所取引という。取引所取引以外の取り引きの総称を店頭取引といい,債券や非上場株式(→上場株)は,顧客の注文を証券会社が自己勘定の売買で成立させている。店頭取引の円滑化のため,証券会社同士の売買市場として,債券は日本相互証券,株式は日本店頭証券が取引所的な仲介機能を果たしてきた。特に株式の場合,日本証券業協会が登録制度に基づいて一定の条件を満たした株式の売買を集中化させた。これを店頭市場と呼んだが,2004年に業態を転換しジャスダック証券取引所が創設された。(→JASDAQ

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株式公開用語辞典 「店頭取引」の解説

店頭取引

広義には、証券会社の店頭でおこなわれる取引全てを指し、日本証券業協会の規則に従っておこなわれている。投資家と証券会社が相対売買をおこなう「仕切り」形式(=仕切売買)が主流だが、投資家同士の売買を仲介する「媒介」形式でおこなわれる場合もある。日本証券業協会の規則において、「店頭取引」とは、店頭有価証券の売買のみを指し、上場株券等の店頭取引は「取引所外売買」、公社債の売買は「店頭売買」、外国証券の売買は「国内店頭取引」と、区別されている。証券取引所に上場されている株券等は、1998年11月以前は取引所集中義務があり、一部の例外を除き証券取引所で売買することが義務付けられていたが、同年12月1日以降は店頭取引(取引所外売買)が可能になった。

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世界大百科事典(旧版)内の店頭取引の言及

【株式取引】より

…株式取引は,証券取引所を通じる取引所取引と,店頭取引等のそれ以外の取引(市場外取引)とに大別される。日本では,取引所取引が株式取引の中心をなしている。…

【店頭市場】より

…一般に,証券会社の店頭で行われる有価証券の売買を店頭取引と称し,店頭取引が行われているところを全体的にとらえて店頭市場といっている。証券取引所には立会場があって,そこで組織的な売買が行われているが,店頭市場には一定の集会場所はなく,証券会社間あるいは証券会社と顧客との相対(あいたい)で取引が行われている状態を,抽象的にとらえたものである。…

※「店頭取引」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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