大不敬(読み)ダイフケイ

デジタル大辞泉 「大不敬」の意味・読み・例文・類語

だい‐ふけい【大不敬】

皇室に対する不敬
律の八虐の一。格式の高い神社や天皇に対する犯罪。特にきびしい罰が下された。

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精選版 日本国語大辞典 「大不敬」の意味・読み・例文・類語

だい‐ふけい【大不敬】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 律に定められた罪名。八虐の一つ。大社をこわす、即位の時に諸社に奉る大幣・神宝、もしくは天皇の使用する物を盗む、天皇の神璽(しんじ)・内印を盗みもしくは偽造する、天皇に奉る御薬の調合を誤る、御膳の食禁を犯す、乗輿を指斥する、勅使に反抗して人臣の礼を失うなどの罪。
    1. [初出の実例]「六曰、大不敬。〈謂、毀大社。及盗大祀神御之物。乗輿服御物。〈略〉〉」(出典:律(718)名例)
  3. 大きな不敬。ことに皇室に対する不敬をいう。〔五国対照兵語字書(1881)〕
    1. [初出の実例]「兼吉はまたけふが日迄、河岸を変へての浮気勤、寝て見ぬ男は誰様の外なしと、書かば大不敬(ダイフケイ)にも坐せらるべきこと云ひて」(出典:そめちがへ(1897)〈森鴎外〉)
    2. [その他の文献]〔漢書‐昭帝紀〕

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世界大百科事典(旧版)内の大不敬の言及

【八虐】より

…律の条文のうち,主として儒教的見地から道徳上の教えに違反する罪を集めて,それを謀反(むへん)(反をはかる),謀大逆(大逆をはかる),謀叛(むほん)(叛をはかる),悪逆,不道,大不敬,不孝,不義の8項目に分類し(表参照),それに特別な法的効果を付与した規定。したがって八虐に当たる罪に対する刑罰がすべて重いとは限らない。…

※「大不敬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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