…これにより,まず勲一等から勲八等までの勲等が定められ,勲六等以上は旭日(きよくじつ)章,勲七等以下は桐葉(とうよう)章の賞牌が下賜されることとなった。さらに,翌76年12月には,大勲位菊花大綬章と大勲位菊花章を定め,特別の功績ある者に報いることとした。 ついで,明治憲法体制の仕上げ期にあたる88年1月,これまでの勲章の制度に対して,〈茲ニ復潤飾増設シ新旧与ニ併行シ勲功アル者ヲ賞旌シ以テ奨励ノ道ヲ拡ム〉とする〈勲章増設ノ詔〉が発せられ,勅令第1号により,以下の勲章がもうけられた。…
※「大勲位菊花大綬章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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