大学設置基準の改正(読み)ダイガクセッチキジュンノカイセイ

人事労務用語辞典 「大学設置基準の改正」の解説

大学設置基準の改正

大学設置基準」とは、1956年(昭和31年)に旧文部省が学校教育法に基づいて制定した省令で、大学を設置する上で必要な最低の基準――教育研究上の基本組織教員資格、収容定員、卒業要件などを、全10章にわたって規定しています。文部科学省は2010年にこれを改正。11年度からすべての大学に対し、「社会的・職業的自立に関する指導等」(キャリア教育)を大学教育の一環として実施するよう義務付けました。
(2011/2/28掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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