人事労務用語辞典 「大学設置基準の改正」の解説 大学設置基準の改正 「大学設置基準」とは、1956年(昭和31年)に旧文部省が学校教育法に基づいて制定した省令で、大学を設置する上で必要な最低の基準――教育研究上の基本組織や教員の資格、収容定員、卒業の要件などを、全10章にわたって規定しています。文部科学省は2010年にこれを改正。11年度からすべての大学に対し、「社会的・職業的自立に関する指導等」(キャリア教育)を大学教育の一環として実施するよう義務付けました。 (2011/2/28掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報 Sponserd by