共同通信ニュース用語解説 「夫婦の同姓」の解説
夫婦の同姓
民法750条は、夫婦は結婚前のどちらかの姓(氏)を名乗るよう規定。明治時代は「家の姓を名乗る」とされていたが、戦後改正された。法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓制度導入などを盛り込んだ法改正案を答申したが、改正は実現していない。最高裁大法廷は今月16日、夫婦別姓を認めない民法の規定と、離婚後の再婚を女性にだけ6カ月間禁止する規定が違憲かどうかを争った二つの訴訟で判決を言い渡す。
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