委棄(読み)イキ

精選版 日本国語大辞典 「委棄」の意味・読み・例文・類語

い‐きヰ‥【委棄】

  1. 〘 名詞 〙
  2. いき(遺棄)
    1. [初出の実例]「東坡どのは泛愛なる程に、我が溝に委棄するをも救てこそたまわらんとおぼしめすらうめ」(出典四河入海(17C前)一九)
    2. [その他の文献]〔漢書‐谷永伝〕
  3. 法律で、ある物、権利または利益を放棄して他人の自由処分にまかせること。
  4. 法律で、地役権を設定した場合に、承役地の所有者が、地役権から生じる負担を免れるために、土地所有権を地役権者に移転する行為。〔民法(明治二九年)(1896)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

普及版 字通 「委棄」の読み・字形・画数・意味

【委棄】い(ゐ)き

放置。〔漢書、谷永伝〕臣(さき)に幸ひに~條對するを得たり。書、に陳ぶ。陛下してれず。~是の故に、皇天勃然として怒りを發し、~暴風三たび(いた)る。

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