嫡出推定と否認の訴え

共同通信ニュース用語解説 「嫡出推定と否認の訴え」の解説

嫡出推定と否認の訴え

民法772条は、妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定すると規定。さらに結婚から200日経過後や、離婚や夫との死別から300日以内に生まれた子も、結婚中に妊娠したと推定する。この推定を覆す「嫡出否認」を訴える権利は夫にのみ認められ、妻や子には許されていない。出産という外形的事実から確定できる母子関係と違って父子関係証明は難しく、嫡出推定は子の利益のために法律上の父を明確化し、親子関係を安定させるのが狙いとされる。

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