子どもの権利条例

共同通信ニュース用語解説 「子どもの権利条例」の解説

子どもの権利条例

1989年に国連総会で採択された「子どもの権利条約」の理念に基づき、地方自治体制定する条例。子どもを独立した人格と尊厳を持つ権利主体と位置付けて、権利保障の具体的な制度救済在り方を規定する。条例の施行・運用状況を調べる「子どもの権利条約総合研究所」(東京)によると、新潟山梨、長野3県と大阪府泉南市を含む66市区町の計69自治体が同種の条例を制定。多くが救済機関を設けている。

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