子どもの権利条例

共同通信ニュース用語解説 「子どもの権利条例」の解説

子どもの権利条例

1989年に国連総会で採択された「子どもの権利条約」の理念に基づき、地方自治体制定する条例。子どもを独立した人格と尊厳を持つ権利主体と位置付けて、権利保障の具体的な制度救済在り方を規定する。条例の施行・運用状況を調べる「子どもの権利条約総合研究所」(東京)によると、新潟山梨、長野3県と大阪府泉南市を含む66市区町の計69自治体が同種の条例を制定。多くが救済機関を設けている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む