デジタル大辞泉 「宇宙損害責任条約」の意味・読み・例文・類語 うちゅうそんがいせきにん‐じょうやく〔ウチウソンガイセキニデウヤク〕【宇宙損害責任条約】 《「宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約(Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects)」の略称》人工衛星などの宇宙物体が地表に落ちて人や物に損害を与えた場合に、宇宙物体の所有国が賠償責任を負うことなどを定めた多国間条約。1972年発効。日本は1983年に加入。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宇宙損害責任条約」の意味・わかりやすい解説 宇宙損害責任条約うちゅうそんがいせきにんじょうやくConvention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 正式名称「宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約」。国際連合の宇宙空間平和利用委員会で作成され,1972年9月1日発効した。人工宇宙物体が地上や航空機,船舶に損害を及ぼしたときに打ち上げ国が無過失責任を負うことを規定し,損害の算定や賠償請求の処理について定めるなど宇宙条約の基本原則をいっそう詳細に規定している。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by