宇宙3条約(読み)うちゅうさんじょうやく(その他表記)Treaties and Arrangement for Space Activities

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宇宙3条約」の意味・わかりやすい解説

宇宙3条約
うちゅうさんじょうやく
Treaties and Arrangement for Space Activities

1967年に発効した宇宙条約に基づいて 1968年,1972年,1976年にそれぞれ制定された宇宙救助返還協定宇宙損害責任条約宇宙物体登録条約をさす。宇宙救助返還協定は他国宇宙飛行士の不時着時における救助義務と,宇宙物体落下時における打ち上げ国への返還義務を,宇宙損害責任条約は人工の宇宙物体が航空機船舶,地上物に損害を与えた際の打ち上げ国側の賠償義務を,宇宙物体登録条約は人工衛星やロケット打ち上げの際の軌道に関する情報の国際連合への報告義務を,それぞれ定めている。

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