日本歴史地名大系 「宇野庄」の解説
宇野庄
うののしよう
一〇世紀後半の宇智郡内の
その後、康和三年(一一〇一)の勧学院政所下文(栄山寺文書)には「故頼俊朝臣女子訴申田地事」のなかで、栄山寺が「年来領知之間、故陸奥前司頼俊朝臣以従者成宿院司、横令負取多寺領」とみえるが、これによると、頼俊は部下を
宇野庄
うののしよう
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
一〇世紀後半の宇智郡内の
その後、康和三年(一一〇一)の勧学院政所下文(栄山寺文書)には「故頼俊朝臣女子訴申田地事」のなかで、栄山寺が「年来領知之間、故陸奥前司頼俊朝臣以従者成宿院司、横令負取多寺領」とみえるが、これによると、頼俊は部下を
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