旺文社日本史事典 三訂版 「官幣社・国幣社」の解説
官幣社・国幣社
かんぺいしゃ・こくへいしゃ
律令時代には,幣帛 (へいはく) を神祇官より奉るものを官幣社,国司より奉るものを国幣社といった。明治時代以降,神道に国家的保護が加えられてから,神社を官社と諸社に区別,さらに官社を官幣社・国幣社とし,それぞれ大・中・小社に分け,これ以外に別格官幣社を設けた。官幣社は神祇官のちに宮内省,国幣社は地方官(知事)が祭った。第二次世界大戦後,神社が国家管理を離れてからこの制度は廃止された。
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