宮内省(読み)クナイショウ

デジタル大辞泉 「宮内省」の意味・読み・例文・類語

くない‐しょう〔‐シヤウ〕【宮内省】

律令制で、太政官だいじょうかん八省の一。皇室庶務・土木・用度などを取り扱った。
明治2年(1869)に設置され、皇室関係の事務を取り扱った官庁。→宮内庁

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精選版 日本国語大辞典 「宮内省」の意味・読み・例文・類語

くない‐しょう‥シャウ【宮内省】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制太政官八省の一つ。皇室の用度、庶務、および土木工匠や、在京官人の食撰・医療、在京官衙の木工・土木・鍛冶などを管轄する。令制では大膳職、木工(もく)・大炊(おおい)・主殿(とのも)・典薬(てんやく)寮のほか、正親(おおきみ)・内膳(ないぜん)・造酒(みき)・采女(うねめ)・主水(もいとり)司を管す。卿一人、大少輔各一人、大丞一人、少丞二人、大録一人、少録二人、主醤二人、主菓餠二人、膳部一六〇人などから構成される。みやのうちのつかさ。
    1. [初出の実例]「宮内省〈管職一。寮四。司十三〉卿一人〈掌出納。諸国調。雑物。舂米。官田及奏宣御食産。諸方口味事〉」(出典:令義解(718)職員)
  3. 明治二年(一八六九)設置された官庁。皇室関係の一切の事務を取扱う。明治一八年、他の行政官庁から切離され独立的性質を得た。昭和二一年(一九四六)縮小され、二二年宮内府、二四年宮内庁となる。
    1. [初出の実例]「御自分さまは宮内(クナイシャウ)といふ御役所の御賄ひにて一年纔(わづか)六十萬両位の御くらしでござる」(出典:開化問答(1874‐75)〈小川為治〉初)

みやのうち‐の‐つかさ【宮内省】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制の太政官八省の一つ。皇室の食饌、医療などのことや、在京官人の食饌、医療や、在京官衙(かんが)の木工、土工、鍛冶などのことをつかさどる官庁。くないしょう。〔二十巻本和名抄(934頃)〕
  3. 宮内省の官人。
    1. [初出の実例]「納言(ものまうすつかさ)宮内卿(ミヤノウチノツカサ)五位舎人王病みて死なんと臨(す)」(出典:日本書紀(720)天武九年七月(寛文版訓))

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改訂新版 世界大百科事典 「宮内省」の意味・わかりやすい解説

宮内省 (くないしょう)

令制の八省の一つ。職員は,卿,大・少輔各1人,大丞1人・少丞2人,大録1人・少録2人,史生10人,省掌2人など。所属官司は,大膳職大炊(おおい)寮内膳司造酒司,園池司,主水(もひとり)司,筥陶(はこすえ)司,主殿(とのも)寮,主油司,内掃部(うちのかにもり)司,正親(おおきみ)司,官奴司,采女(うねめ)司典薬寮,内染司,木工(もく)寮,鍛冶司,土工司の1職4寮13司である。養老令での職掌は大膳職収納の調雑物,大炊寮収納の舂米(しようまい)の出納,供御(くご)稲粟等のための官田の経営,供御の食料生産と食膳や諸国から天皇へ貢進される珍味(贄(にえ)など)の食料の奏宣とするが,その前の大宝令では女丁の諸官司への分配も定められていた。また,贄の検納(内膳司や贄殿に収納),内親王と妃・夫人・嬪の家令(かれい)の考文の作成と式部省への送付などの職務もあった。《日本書紀》天武9年(680)に宮内卿・宮内官大夫の官職が見え,朱鳥1年(686)天武天皇の葬送に〈宮内事〉を誄(しのびごと)したとあり,天武朝には前身官司が形成され,大宝令に至り宮内省が成立したことがわかる。曹司は,平城宮ではいわゆる第2次内裏の東外郭南半部に推定される。平安宮では郁芳門に通じる道の北側で西は太政官,東は大炊寮に挟まれた地にあり,曹司の西北すみには,平安遷都の際に遷座させられなかった園神・韓神が鎮座している。《江家次第》(1111成立)には〈近代は彼の省に一屋も無し〉とあり衰退がうかがわれる。和訓は《和名抄》に〈みやのうちのつかさ〉とある。宮内省のような天皇への供奉官司を八省に列したところに日本の古代国家における天皇家の家産経済の重要性があらわれている。
執筆者:

皇室関係の事務をつかさどる官庁。1869年(明治2)の官制で大宝令に準拠し,太政官制の一省として設置された。85年の太政官制の廃止,内閣制の創設で,宮内卿に代わって宮内大臣がおかれたが,宮中・府中の別の原則によって,宮内大臣は内閣に属さない,とされた。また,宮中には内大臣,宮中顧問官などがおかれた。86年の宮内省官制では2課5職6寮4局とされたが,その後89年にも改正がなされ,1907年には皇室令によって宮内省官制が制定され,以後たびたび官制の変更があった。親任の宮内大臣の権限は,官制改革でしだいに拡大されたが,皇室のいっさいの事務について輔弼(ほひつ)の責に任じ,所属職員の統督,華族および朝鮮貴族の監督,皇室令の制定・改廃・施行,省令の制定,さらに主管事務に関しては警視総監および地方長官への指令・訓令権,あるいは職員の任免黜陟(ちゆつちよく),華族・朝鮮貴族・職員の叙位叙勲などがそのおもな権限であった。敗戦後,宮内省は廃止され,47年宮内府となり,49年宮内庁となった。歴代の宮内大臣は,伊藤博文(兼任),土方久元,田中光顕,岩倉具定,渡辺千秋(以上明治期),波多野敬直,中村雄次郎牧野伸顕,一木喜徳郎(以上大正期),湯浅倉平,松平恒雄,石渡荘太郎(以上昭和期)である。
宮内庁
執筆者:

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百科事典マイペディア 「宮内省」の意味・わかりやすい解説

宮内省【くないしょう】

(1)律令制八省(はっしょう)の一つ。宮中の庶務を担当。大膳職(だいぜんしき)など1職・4寮(りょう)・13司(し)を管轄。皇室の各種の家政機関を総括。被官諸司は9世紀初め大幅に整理された。(2)1869年設置。明治維新後太政官中の行政官が管掌した宮中の庶務を引き継ぎ,1885年内閣制度実施に伴い政府から独立の地位に立った。1947年宮内府(くないふ)と改称,1949年宮内庁となる。
→関連項目大炊寮学習院掃部寮官田君が代宮中顧問官玉音放送内蔵寮諸陵寮大膳職典薬寮主殿寮氷室元田永孚

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「宮内省」の意味・わかりやすい解説

宮内省
くないしょう

(1)古代官制における八省の一つ。太政官(だいじょうかん)右弁官に属し、令制(りょうせい)下では1職(しき)、4寮、13司を管し、宮内卿(きょう)以下が宮廷庶務のいっさいをつかさどった。

(2)近代では皇室事務の所管官庁。1869年(明治2)古代大宝令に準拠した太政官(だじょうかん)制により新設。長官は宮内卿。73年庶務、出納、内膳(ないぜん)、内匠、調度、御厩の6分課が定められた。85年内閣制度実施により、宮中と行政各官庁との区別がなされ、翌年の改革で、大臣官房以下、5職、6寮、4局が置かれた。89年に官制がより整備拡充され、大臣官房ほか、侍従、式部、皇太后宮、皇后宮、大膳の5職、内蔵、主殿、図書、内匠、主馬、諸陵の6寮、御料、爵位、侍医、主猟、調度、帝室会計審査の6局が置かれた。宮内大臣の職責は皇室に関するいっさいの事務を総判し、かつ華族を監督するものとされている。1946年(昭和21)部局縮小、49年宮内庁となり総理府(現内閣府)の管轄下となった。

[佐々木克]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「宮内省」の解説

宮内省
くないしょう

1「みやのうちのつかさ」とも。大宝・養老令制の官司。八省の一つ。被管の1職・4寮・13司のなかには木工(もく)寮・主殿(とのも)寮・内膳司・造酒司など,令制以前から氏族制的に天皇に奉仕していたものを再編成した官司が多く,これらを統轄して天皇への供御(くご)にあたった。なかには一般官人への饗饌(きょうせん)にあたる大膳職のようなものもある。天皇が畿内に伝統的にもっていた官田(大宝令では屯田)は宮内省の直営であった。宮内省は天皇の家産を支えるうえでは重要であったが,政治的には重視されなかったようで,被管諸司の多くも平安初期に統廃合され,規模を縮小した。

2皇室事務を管理する近代の官庁。1869年(明治2)7月太政官の一省として設置。初代宮内卿万里小路(までのこうじ)博房。85年内閣制度確立とともに宮内省を閣外におき,伊藤博文首相が宮内大臣を兼任し宮中の近代的改革を推進。86年宮内省官制制定。内事課・外事課・侍従職・式部職・図書(ずしょ)寮・主馬(しゅめ)寮・御料局(のち帝室林野局)・華族局(のち宗秩寮)などの部局をおき,皇室事務や華族の管理にあたった。第2次大戦後,大幅に整理・縮小され,1947年(昭和22)5月宮内府(のち宮内庁)に改組された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宮内省」の意味・わかりやすい解説

宮内省
くないしょう

(1) 令制における八省の一つ。太政官の右弁官局に属し,1職,4寮,13司を管し,宮廷庶務を司った。 (2) 明治2 (1869) 年の太政官制改革によって設置された。 1885年内閣制度の実施によって他の行政官庁から独立し,皇室の庶務のみを取扱う機構となり,長官は大臣となった。なお,1947年,新憲法発布とともに宮内府となり,49年に宮内庁と改称。

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旺文社日本史事典 三訂版 「宮内省」の解説

宮内省
くないしょう

①律令制下の中央行政官庁。八省の一つ
②明治初年に設置された,皇室関係の中央官庁
太政官の右弁官に属し,宮中の経済・庶務をつかさどった。宮内卿以下四等官があり,1職・4寮・13司を統轄した。
1869年太政官制で設置され,'85年内閣制度発足により他の行政官庁より独立。第二次世界大戦後宮内府,ついで宮内庁となった。

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世界大百科事典(旧版)内の宮内省の言及

【宮内省】より

…また,贄の検納(内膳司や贄殿に収納),内親王と妃・夫人・嬪の家令(かれい)の考文の作成と式部省への送付などの職務もあった。《日本書紀》天武9年(680)に宮内卿・宮内官大夫の官職が見え,朱鳥1年(686)天武天皇の葬送に〈宮内事〉を誄(しのびごと)したとあり,天武朝には前身官司が形成され,大宝令に至り宮内省が成立したことがわかる。曹司は,平城宮ではいわゆる第2次内裏の東外郭南半部に推定される。…

【二官八省】より

…日本古代の律令制の官庁組織をいう語。狭義には太政官(だいじようかん),神祇官(じんぎかん)の二官と中務(なかつかさ)省式部(しきぶ)省治部(じぶ)省民部(みんぶ)省兵部(ひようぶ)省刑部(ぎようぶ)省大蔵(おおくら)省宮内(くない)省の八省を指すが,広義には,この二官・八省に統轄される八省被管の職・寮・司や弾正台(だんじようだい),衛府(えふ)などの中央官庁および大宰府(だざいふ)や諸国などの地方官庁を含む律令制の全官庁組織の総体をいい,ふつうは後者の意味で用いる。このような官庁組織は,7世紀後半から8世紀初めにかけて形成された。…

※「宮内省」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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