ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「官幣社」の解説
官幣社
かんぺいしゃ
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…神社を国家が直接管理した時代の社格の一つ。官幣社と国幣社の総称。官社ともいう。…
…起源は不詳であるがおよそ7世紀末の白鳳期ころからとみられ,しだいに数を増して,10世紀の延喜ころまでにそのような数になったものとみられる。神祇官が奉幣しまつる官幣社と,国司が奉幣しまつる国幣社とがあり,それぞれ大,小にさらに区分され,また大に名神大社(みようじんたいしや)と大社とがあった。その数をあげると,官幣大社304座・198所(名神大社124座・74所,大社180座・124所),官幣小社433座・375所,国幣大社188座・155所(名神大社161座・129所,大社27座・26所),国幣小社2207座・2133所となる。…
…国家神道のもとでの社格の一つ。律令制下の主要な神社は,神祇官が祭祀する官社に列せられたが,平安時代初頭に僻遠の地にある神社は神祇官に代わって国司が奉幣することになったので,前者を官幣社,後者を国幣社と称した。1868年(明治1),神祇官が再興され,71年には新しい官国幣社が定められたが,官幣社は歴代天皇・皇族をまつる神社と皇室の尊崇の厚かった神社,国幣社は延喜の制における国幣社と国土経営上重要な役割を果たした神社が列せられ,官幣社,国幣社ともに大・中・小の社格に分けられた。…
※「官幣社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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