神社の社格の一つ。古代律令制下では神祇官の管する官社は,神祇官から例幣をうけたが,798年(延暦17)僻遠の地にある官社には神祇官にかわって国司が奉幣することが定められ,官幣・国幣の別が生じた。官幣社には大社と小社があり,「延喜式」には3132座の官社のうち官幣大社304座,小社433座が記され,宮中・京・畿内の神社はすべて官幣であり,畿外の神社は40座にすぎない。また官幣と国幣では幣帛の品目・数量にちがいがある。1871年(明治4)国家神道のもとで改めて官国幣社の制が定められ,歴代の天皇・皇族を祭る神社と皇室の崇敬の厚い神社が官幣社に指定されて,大・中・小3等級にわけられた。72年には別格官幣社が設けられ,国家のためとくに功労のあった人臣を祭る神社がこれに指定された。1946年(昭和21)廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
古代の神社制度で、神祇官(じんぎかん)より幣帛(へいはく)を供え、祀(まつ)った神社。また明治の制では祈年(きねん)祭・新嘗(にいなめ)祭・例祭に皇室から幣帛を供えた神社のこと。国幣社とともに官国幣社(かんこくへいしゃ)といわれ、俗に官社ともいわれた。
[編集部]
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…神社を国家が直接管理した時代の社格の一つ。官幣社と国幣社の総称。官社ともいう。…
…起源は不詳であるがおよそ7世紀末の白鳳期ころからとみられ,しだいに数を増して,10世紀の延喜ころまでにそのような数になったものとみられる。神祇官が奉幣しまつる官幣社と,国司が奉幣しまつる国幣社とがあり,それぞれ大,小にさらに区分され,また大に名神大社(みようじんたいしや)と大社とがあった。その数をあげると,官幣大社304座・198所(名神大社124座・74所,大社180座・124所),官幣小社433座・375所,国幣大社188座・155所(名神大社161座・129所,大社27座・26所),国幣小社2207座・2133所となる。…
…国家神道のもとでの社格の一つ。律令制下の主要な神社は,神祇官が祭祀する官社に列せられたが,平安時代初頭に僻遠の地にある神社は神祇官に代わって国司が奉幣することになったので,前者を官幣社,後者を国幣社と称した。1868年(明治1),神祇官が再興され,71年には新しい官国幣社が定められたが,官幣社は歴代天皇・皇族をまつる神社と皇室の尊崇の厚かった神社,国幣社は延喜の制における国幣社と国土経営上重要な役割を果たした神社が列せられ,官幣社,国幣社ともに大・中・小の社格に分けられた。…
※「官幣社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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