出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…官幣社と国幣社の総称。官社ともいう。古代律令制度のもとで,神祇官より例幣を奉られる社を官幣社といい,国司より例幣を奉られる社を国幣社といったが,明治の制でも官幣社,国幣社の名をついだ(ほかに府県社,郷社,村社,無格社)。…
…神社が国家の管理下にあった時代,神社の祭神,由緒,一般の崇敬度,規模などによりその待遇上の差をつけた等級のこと。《日本書紀》崇神天皇の条に天社(あまつやしろ)・国社(くにつやしろ)を定めたことがみられるが,律令体制の整備とともに《続日本紀》に706年(慶雲3)諸国神社のうち,甲斐,信濃,越中,但馬,土佐等の国の19社を祈年祭に幣帛を奉る社に加えたことがみられ,以後神祇官の管する官社の名がみえ,また律で大社があり,このほかに中・小社の区分をしていたらしいこともみられる。また《延喜式》で,祈年祭などに神祇官より幣帛を奉る官幣社と,国司より幣帛を奉る国幣社,さらにそれぞれを大,小に二分,大社のなかに名神大社の存したこともみえている(式内社(しきないしや))。…
※「官社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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