デジタル大辞泉
「平時封鎖」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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へいじ‐ふうさ【平時封鎖】
- 〘 名詞 〙 戦争や事変のないときに行なわれる封鎖。多く干渉や復仇の手段として行なわれたが、不戦条約や国際連合憲章の成立の結果、禁止された。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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平時封鎖
へいじふうさ
pacific blockade
平時においてなされる封鎖。戦時封鎖と異なり,第三国の船舶には及ばない。拿捕,抑留された船舶は,封鎖解除後に返還しなければならない。平時封鎖は相手国の不法行為に対し,復仇の一手段として認められるので,相手国に不法行為がないときに,平時封鎖を行えば干渉となる。国連憲章などによって一般に武力の行使は禁止されているため,同憲章による場合のほかに個別的に平時封鎖を行いうる余地はきわめて少い。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の平時封鎖の言及
【封鎖】より
… 上記のような戦時封鎖のほか,平時に封鎖が行われることもある。平時封鎖は19世紀以降の比較的新しい制度である。この封鎖は,戦争状態が存在しないにもかかわらず,被封鎖国に対するいわば[復仇]の措置として行われるもので,交戦権の一種としての戦時封鎖とはその性質を異にする。…
※「平時封鎖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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