封鎖(読み)フウサ(英語表記)blockade

翻訳|blockade

デジタル大辞泉 「封鎖」の意味・読み・例文・類語

ふう‐さ【封鎖】

[名](スル)
出入りまたは出し入れをできないように封じ閉ざすこと。「出入り口封鎖する」「国境封鎖
国際法で、海軍力によって相手国の港や海岸への海上交通を遮断すること。平時封鎖戦時封鎖とがあり、前者は封鎖された国の船舶のみが捕獲の対象となる。後者はすべての国の船舶の交通を遮断するもので、経済力軍事力の封じ込めを目的として行われる。
[類語]閉鎖塞ぐ閉ざす閉める閉じるたてる閉め切るふうずるさえぎはば遮断する閉塞へいそくする

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精選版 日本国語大辞典 「封鎖」の意味・読み・例文・類語

ふう‐さ【封鎖】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 封じ閉ざすこと。閉ざして出入りさせないこと。
    1. [初出の実例]「税関官吏は必要と認むるときは貨物を検査若は封鎖し」(出典:関税法(明治三二年)(1899)五八条)
    2. [その他の文献]〔欧陽脩‐論史館日暦状〕
  3. 国際法上、交戦国一方が艦船その他の実力で敵国、または敵国占領地への、海上からの交通を遮断すること。
    1. [初出の実例]「今や我大日本政府遠く台湾土蕃の罪を問ひ、反て自から本国京師の港口を封鎖するに類似す」(出典:明六雑誌‐九号(1874)運送論〈津田真道〉)
  4. 交戦国または対立国の対外的経済交流を遮ること。経済封鎖。〔現代語解説(1924‐25)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「封鎖」の意味・わかりやすい解説

封鎖 (ふうさ)
blockade

戦時において敵に属する,または敵の占領した地域,都市,港を外部とのあらゆる交通を絶つために攻(包)囲する作戦行動を一般に意味するが,海戦では,交戦国の海軍力(ときには空軍)で敵の港または沿岸部分の海上交通を妨害するための作戦をさす(海上封鎖)。海上封鎖は敵国の海上通商とくに中立国との通商の阻止をねらうもので,近世初期以降中立制度の発展に伴い,戦時禁制品制度と関連しつつ,交戦国に認められてきた交戦権の一種である。

 交戦国は封鎖を侵破しようとするいっさいの船舶・貨物を捕獲,没収することが認められる。このような強力な権利が認められる反面,封鎖の成立には次の要件が満たされなければならない。まず,封鎖は実効的なものでなければならない。1856年のパリ宣言(海上法の要義を確定する宣言)は,港口の封鎖が有効であるためには実力を用いなければならないとした。1909年ロンドン宣言海戦法規に関する宣言。未発効)は,ここにいう実力の意味について,〈実際に敵岸に接到することを防止するのに足りる充分な兵力をもつて維持することが必要である〉(2条)とした。さらに同宣言は,〈封鎖は,封鎖艦隊が荒天のため一時その場所を離れても,そのために解除されたものと認められることはない〉(4条)と定めて,停泊封鎖を必要とするか艦隊で出入を監視する巡航封鎖でもよいかの争いに一応の決着をつけた。もっとも,単に封鎖宣言を行うだけで実効性を伴わないいわゆる紙上封鎖あるいは擬制封鎖はいわば封鎖権の乱用であり認められない。さらに封鎖成立の第2の要件として,その開始日,地理的範囲等が明確に宣言され,告知されなければならないことがあげられる。ロンドン宣言は,各中立国および地方官憲に対する厳格な告知の規定(11条)をおいた。第3の要件として,国に対する公平性があげられる。封鎖による出入の阻止はその侵破を企てるすべての国の船舶・貨物を対象としなければならず,一定国(たとえば自国)の船舶に出入を認めることは許されない。

 上記の諸要件を満たして封鎖が成立すれば,その後封鎖線の通過を試みるすべての船舶を封鎖国は拿捕することができる。もっとも船積人が載貨積込み当時,封鎖侵破の意図を知らないかまたは知りえなかったことを証明するときは,載貨の没収は免れる(21条)。

 上記のような戦時封鎖のほか,平時に封鎖が行われることもある。平時封鎖は19世紀以降の比較的新しい制度である。この封鎖は,戦争状態が存在しないにもかかわらず,被封鎖国に対するいわば復仇の措置として行われるもので,交戦権の一種としての戦時封鎖とはその性質を異にする。平時封鎖の成立要件も,封鎖が実効的であることおよび第三国に告知されることについては,戦時封鎖の場合と変りはない。しかし,平時封鎖が第三国の船舶・貨物を捕獲,没収の対象としうるかについてはかつて争われた。1887年の国際法学会Institut de Droit Internationalの決議は,この封鎖を尊重しない被封鎖国の船舶は拿捕しうる(しかし,封鎖が解除されれば,その船舶と載貨は所有者に返還しなければならない)が,外国船は封鎖にもかかわらず自由に出入しうることを認めた。以後国際実行もこの決議にそっている。しかし,被封鎖国への艦隊の派遣は一種の武力による威嚇または武力行使に該当するともみられるから,これらを禁止する国連憲章体制の下で,平時封鎖はたとえ復仇措置としてもなお認められるかどうか疑問である。もっとも国連憲章上認められた措置(42条)としての封鎖は許容される。

 なお,1962年のいわゆるキューバ危機に際して,アメリカがキューバにおけるソ連のミサイル基地建設に対抗してとった対キューバ〈隔離quarantine〉措置は,第三国たるソ連船舶の出入を阻止するもので,平時封鎖の枠を超えまた戦時封鎖としても説明できないから,封鎖措置としては国際法上正当化の根拠を有するとはいいがたい。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「封鎖」の意味・わかりやすい解説

封鎖
ふうさ

海軍力によって他の国の港や海岸への交通を阻止し、抑圧することをいう。国際法で封鎖といわれるものに、平時封鎖pacific blockadeと戦時封鎖blockade in time of warとがあるが、単に封鎖といえば戦時封鎖をさすことが多い。平時封鎖の場合には、封鎖線を越えた船舶のなかで、封鎖された国の船舶・積み荷のみを拿捕(だほ)・抑留することが認められるが、没収はできない。第三国の船舶・積み荷は拿捕・抑留することもできない。かつては平時封鎖が復仇(ふっきゅう)の手段として用いられたが、現在では復仇として武力を行使することは禁止されているから、平時封鎖も許されない。戦時封鎖の場合には、敵国の船舶・積み荷のみならず、第三国すなわち中立国の船舶・積み荷でも封鎖線を越えれば捕獲・没収される。その積み荷が戦時禁制品たると否とを問わない。敵国船舶は封鎖の有無にかかわらず原則として捕獲・没収されるから、戦時封鎖の基本的な機能はむしろ中立国船舶による対敵通商を阻止することにある。このように、戦時封鎖は中立法規に関連するものであったが、法理的にも実際上でもこの種の制度は凋落(ちょうらく)している。最近では、湾岸戦争におけるイラクに対する海上封鎖のように、国連安全保障理事会の決議に基づく制裁の一部として封鎖が行われた例がみられる。

[石本泰雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「封鎖」の意味・わかりやすい解説

封鎖
ふうさ
blockade

海軍力によって,敵あるいは占領地の港,沿岸に対して海から十分な実力をもって一切の交通を遮断する戦争手段。戦時封鎖において国際法上封鎖が適法であるためには,(1) 実力を用いること,(2) 封鎖宣言を行うこと,(3) 封鎖宣言の告知をすることが必要である。封鎖地域に出入しようとする船舶は,その国籍のいかんにかかわらず,これを拿捕することができる。封鎖を破った船舶は没収され,積貨もまた全部没収される。船舶の乗員は罪人または捕虜として取扱われることはない。平時,相手国政府の義務の不履行,不法行為に対して平時封鎖 pacific blockadeを行うことがある。この場合効果の及ぶのは相手国船舶にかぎり,臨検も第三国船舶に対しては,国籍調査のためにかぎる。相手国船舶の場合も没収せず,事件解決後返還するのを例とする。第2次世界大戦後,宣戦布告のない事実上の戦争が多いため戦時封鎖と平時封鎖の区別がつきにくくなっている。また潜水艦や航空機,ミサイルなどの進歩により,従来形の封鎖は成立しにくくなった。

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百科事典マイペディア 「封鎖」の意味・わかりやすい解説

封鎖【ふうさ】

国際法でいう封鎖には戦時封鎖と平時封鎖がある。戦時封鎖は戦時において国家が敵国の港湾等に対し,海上兵力をもって封鎖線を設定し,海上からの敵の交通を防止する措置。この封鎖線を越える船舶や積貨物は国籍のいかんを問わず捕獲される(1909年のロンドン宣言による)。平時封鎖は封鎖された国の船舶のみが捕獲・抑留の対象となる。
→関連項目最後通牒

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普及版 字通 「封鎖」の読み・字形・画数・意味

【封鎖】ふうさ

封じこむ。

字通「封」の項目を見る

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