年金時効特例法(読み)ネンキンジコウトクレイホウ

デジタル大辞泉 「年金時効特例法」の意味・読み・例文・類語

ねんきんじこう‐とくれいほう〔ネンキンジカウトクレイハフ〕【年金時効特例法】

《「厚生年金保険保険給付及び国民年金給付に係る時効特例等に関する法律」の略称社会保険庁による年金記録の不備が原因で支払われなかった年金について、消滅時効の適用外とする法律。平成19年(2007)7月施行。年金記録問題の発覚当初は、記録訂正により支給額が増えることが判明した場合でも、5年以上前の支給分については時効を理由に支払いが行われなかったが、同法により、本人または遺族に支払われることになった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「年金時効特例法」の意味・わかりやすい解説

年金時効特例法
ねんきんじこうとくれいほう

年金記録漏れの問題に対応するために2007年(平成19)に制定された年金の時効に関する特例法。正式には「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」。平成19年法律第111号。年金の支払いを受ける権利は、支払い月から5年経過すると、時効により順次自動的に消滅する。そのため、当初明らかでなかった年金記録が5年経過後に明らかとなった場合、この記録に基づく年金の増額分のうち5年以上前の支払い分については、自動的に時効消滅し、受給できない。そこで、年金時効特例法では次のような措置が講じた。

(1)すでに年金を受給している者などに対する措置として、すでに年金を受給している者および受給するはずであった者(未支給のまま死亡した場合の遺族を含む)について、その者の記録が訂正され、年金が増額された場合、その時点で5年の消滅時効が完成していた部分についても支払うものとする。

(2)今後年金を受給する者に関する措置として、「年金定期便」による確認呼びかけ等により、現役中から年金記録を適正なものとする。そのうえで、今後年金を受給する者の年金受給についても、(1)と同様、5年以上前の支払い分が自動的に時効消滅させないこととする。

[山崎泰彦 2016年9月16日]

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