年金資金運用基金(読み)ねんきんしきんうんようききん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「年金資金運用基金」の意味・わかりやすい解説

年金資金運用基金
ねんきんしきんうんようききん

2000年(平成12)に制定された年金資金運用基金法により、2001年4月に設立された特殊法人前身年金福祉事業団。基金は、厚生年金保険法および国民年金法規定に基づき厚生労働大臣から寄託された資金の管理および運用を行ったが、2004年に廃止され、専門性を徹底し、責任体制の明確化を図る観点から新たに設立された年金積立金管理運用独立行政法人積立金の管理運用業務を引き継いだ。

[山崎泰彦]

『厚生統計協会編・刊『保険と年金の動向』各年版』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android