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…〈請求の趣旨〉とは,訴えの結論として何を求めるかを簡潔に表示するものであり,勝訴判決の主文に照応する。訴えは,求められる内容から,給付の訴え(給付訴訟),確認の訴え(確認訴訟),形成の訴え(形成訴訟)に分類されるが,このそれぞれの請求の趣旨は,たとえば,被告は原告に金100万円を支払えとの判決を求める,原告が某建物について所有権を有することを確認するとの判決を求める,原告と被告とを離婚するとの判決を求める,というように記述される。これは,〈訴訟上の請求〉(または単に,請求),訴訟物と講学上呼ばれるものにほぼ対応する。…
…しかし,さまざまな法律関係のなかには,とくにその変動(変更や消滅)をもたらすだけの原因があるかどうかを慎重な手続で争わせて審理し,その原因があると認める判決によってはじめて法律関係が生じることとして,法律関係の明確を期し,混乱を避けるくふうをしなければならない場合がある。そのために認められているのが形成訴訟(ないし〈形成の訴え〉)である。したがって,形成訴訟は,訴訟による認容判決がないかぎり,何ぴとも権利関係の変動を主張できないような類型の訴えであるともいうことができる。…
※「形成の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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