日本大百科全書(ニッポニカ) 「性的マイノリティ」の意味・わかりやすい解説
性的マイノリティ
せいてきまいのりてぃ
性的少数者を総称することば。セクシュアル・マイノリティともいう。具体的には、同性愛者、両性愛者、非性愛者、無性愛者、全性愛者、性同一性障害者などが含まれる。近年では、同性の結婚を認めるか否かの国民投票が行われる国があるなど、性的マイノリティに対する社会的な認識が変化しつつある。これまでアメリカ精神医学会が発行する『精神障害の診断と統計の手引き』(DSM:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)などにおいても、性的マイノリティは精神障害に分類され、病的なものとして扱われてきた。しかしその後、同性愛自体は精神障害ではないとして、改訂版となる第2版(DSM-Ⅱ)においてはこの呼称を使わないことが決議され、さまざまな論議を経て第4版(DSM-Ⅳ)では完全に削除された。また最新の第5版(DSM-5)においては、性同一性障害についても性別違和という用語が採用され、さらに異性や同性に性的欲求や興奮を示さないとしても、それだけで病気とみなすことはできないとして、無性愛者は精神障害の診断からは除外することが明記されている。日本においても、性的マイノリティが社会的不利を受けないよう、同性の婚姻申請を受理する自治体なども出てきている。
[編集部 2017年1月19日]