性的マイノリティ(読み)せいてきまいのりてぃ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「性的マイノリティ」の意味・わかりやすい解説

性的マイノリティ
せいてきまいのりてぃ

性的少数者を総称することば。セクシュアル・マイノリティともいう。具体的には、同性愛者両性愛者非性愛者無性愛者全性愛者性同一性障害者などが含まれる。近年では、同性の結婚を認めるか否かの国民投票が行われる国があるなど、性的マイノリティに対する社会的な認識が変化しつつある。これまでアメリカ精神医学会が発行する『精神障害の診断と統計の手引き』(DSMDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)などにおいても、性的マイノリティは精神障害に分類され、病的なものとして扱われてきた。しかしその後、同性愛自体は精神障害ではないとして、改訂版となる第2版(DSM-Ⅱ)においてはこの呼称を使わないことが決議され、さまざまな論議を経て第4版(DSM-Ⅳ)では完全に削除された。また最新の第5版(DSM-5)においては、性同一性障害についても性別違和という用語が採用され、さらに異性や同性に性的欲求興奮を示さないとしても、それだけで病気とみなすことはできないとして、無性愛者は精神障害の診断からは除外することが明記されている。日本においても、性的マイノリティが社会的不利を受けないよう、同性の婚姻申請を受理する自治体なども出てきている。

[編集部 2017年1月19日]

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