戦犯とも。戦争犯罪の行為者。狭義の戦争犯罪は戦時法の概念で,交戦法規または慣例の違反。しかし第2次大戦後のニュルンベルクおよび極東国際軍事裁判では,平和に対する罪(侵略戦争の計画・実行など),人道に対する罪(一般人民に対する非人道的行為および政治的・人種的・宗教的理由にもとづく迫害)も加えた広義の戦争犯罪概念が採用され,その行為者も処罰の対象となった。平和に対する罪にかかわるA級戦犯を裁いた極東国際軍事裁判では,28人が起訴され,7人が絞首刑。アメリカの軍律委員会や連合国各国が東アジアで行った,狭義の戦争犯罪と人道に対する罪を問うB・C級戦犯の裁判では,937人が処刑された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…戦争犯罪人war criminalの略。第2次世界大戦後,連合国の軍事裁判で戦争犯罪について訴追,処罰されたもの。…
※「戦争犯罪人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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