技術導入契約(読み)ぎじゅつどうにゅうけいやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「技術導入契約」の意味・わかりやすい解説

技術導入契約
ぎじゅつどうにゅうけいやく

特許権を中心とする工業所有権に基づき,一定の技術に関する権利譲渡したり,実施権(→通常実施権)を許譲したりする契約。かつては技術援助契約と呼ばれ,外資に関する法律と,外国為替及び外国貿易管理法(→外国為替及び外国貿易法外為法)によって規定されたが,1979年外為法の改正に伴い現名称となった。多くの場合,複数の特許権およびそれと関連するノーハウに関する実施許諾を内容とし,一定の商品の生産を可能にするため締結される。外国からの技術導入を内容として締結されるときは,財務大臣および事業所管大臣に届け出をしなければならない場合があり(外為法30),またかかる契約を含めて国際契約については,公正取引委員会に届け出なければならない場合がある。技術導入契約が,技術提供者の優越的な地位に基づいて不当な拘束相手方に課すことは,独占禁止法上,不公正な取引方法として禁止される。これが国際契約の内容となっている場合も同様である。

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