外資に関する法律(読み)がいしにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外資に関する法律」の意味・わかりやすい解説

外資に関する法律
がいしにかんするほうりつ

昭和 25年法律 163号。略して外資法ともいわれる。第2次世界大戦後,日本経済を再建するに際して資金不足を解決する一助として外資導入の必要性が強く主張されたことから,一定規制のもと,日本経済の自立とその健全な発展および国際収支の改善に役立つかぎり,外資の導入を認め,利潤元本送金を保証するという外国為替及び外国貿易管理法 (外為法) の特別法として制定された。 1979年 12月,外為法の改正により本法は廃止,外資に関する規定為替,貿易についてと同様に外為法の直接規定するところとなった。 (→外国為替等審議会 )

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百科事典マイペディア 「外資に関する法律」の意味・わかりやすい解説

外資に関する法律【がいしにかんするほうりつ】

外資法とも。日本への外国資本の投下を適正にするための法律(1950年)。外国投資家技術援助契約締結や日本法人の株式等の取得に関する認可制,外資投下に伴う送金の確保,外資保護の措置外資審議会設置等を規定。1980年の〈外国為替及び外国貿易管理法〉の改正に伴い廃止された。
→関連項目外資導入

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世界大百科事典(旧版)内の外資に関する法律の言及

【外資導入】より

…このころまでは,政府外債をはじめとする政府部門の比重が圧倒的に高かった。その後,インフレの収束,単一為替レートの設定(1949年4月),外国資産の凍結解除(同年8月)などによって外資導入に適する環境整備が進み,1950年には〈外資に関する法律(外資法)〉が制定された。こうして外資導入が本格化してからは民間部門の比重が急速に高まり,政府部門と逆転する。…

【為替管理】より

…翌33年同法は廃止され,資本取引以外の対外取引も管理する〈外国為替管理法〉が同年施行された。第2次大戦後は,戦前のこの外国為替管理法が事実上空文化するなかで,連合国総司令部(GHQ)の監督・規制下におかれたが,しだいに日本の経済的主権が認められるようになり,49年に〈外国為替及び外国貿易管理法〉(以下,為替管理法と略記)が,次いで翌50年にその特別法として〈外資に関する法律(外資法)〉が制定され,戦後における為替管理の基本法が整備された。戦後しばらくの間日本は,疲弊した国内経済を背景にして厳しい為替管理の採用を余儀なくされたが,漸次経常的取引に対する為替管理を自由化し,64年4月にはIMF8条国(原則として国際収支上の理由からは経常的取引については為替管理を行わない国)へ移行した。…

※「外資に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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