ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外資に関する法律」の意味・わかりやすい解説
外資に関する法律
がいしにかんするほうりつ
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…このころまでは,政府外債をはじめとする政府部門の比重が圧倒的に高かった。その後,インフレの収束,単一為替レートの設定(1949年4月),外国資産の凍結解除(同年8月)などによって外資導入に適する環境整備が進み,1950年には〈外資に関する法律(外資法)〉が制定された。こうして外資導入が本格化してからは民間部門の比重が急速に高まり,政府部門と逆転する。…
…翌33年同法は廃止され,資本取引以外の対外取引も管理する〈外国為替管理法〉が同年施行された。第2次大戦後は,戦前のこの外国為替管理法が事実上空文化するなかで,連合国総司令部(GHQ)の監督・規制下におかれたが,しだいに日本の経済的主権が認められるようになり,49年に〈外国為替及び外国貿易管理法〉(以下,為替管理法と略記)が,次いで翌50年にその特別法として〈外資に関する法律(外資法)〉が制定され,戦後における為替管理の基本法が整備された。戦後しばらくの間日本は,疲弊した国内経済を背景にして厳しい為替管理の採用を余儀なくされたが,漸次経常的取引に対する為替管理を自由化し,64年4月にはIMF8条国(原則として国際収支上の理由からは経常的取引については為替管理を行わない国)へ移行した。…
※「外資に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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