ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抵当証券法」の意味・わかりやすい解説
抵当証券法
ていとうしょうけんほう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これによって抵当権付債権に流通性が与えられ,抵当権者にとっては投下資本を迅速に回収できるし,不動産所有者にとっては資金の供給が容易に得られることになる。ドイツで発達をみた制度であるが,日本では1931年の抵当証券法によって導入された。同法は,1927年の金融恐慌の結果,地方銀行における不動産融資の回収不能が著しくなったため,これを証券によって流動化し地方銀行の窮状を救済しようとして制定されたものである。…
※「抵当証券法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...