指定公共機関(読み)シテイコウキョウキカン

デジタル大辞泉 「指定公共機関」の意味・読み・例文・類語

してい‐こうきょうきかん〔‐コウキヨウキクワン〕【指定公共機関】

国や地方公共団体と協力して緊急事態などに対処する機関医療電気電気通信放送・ガス・運送事業者などで、災害対策基本法国民保護法武力攻撃事態法などでそれぞれ指定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「指定公共機関」の解説

指定公共機関

国や自治体と協力し、大規模災害武力攻撃などの緊急事態に対処する機関。首相が指定する。災害対策基本法に基づく指定公共機関は、電力、通信、物流大手、JR各社など83の企業・団体流通では2017年にコンビニ大手とイオンなど計7社を指定し、防災業務計画の作成や物資備蓄を求めた。被災地へ物資を届けるため自社トラックなどを「緊急通行車両」として事前登録できる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む