指定公共機関(読み)シテイコウキョウキカン

デジタル大辞泉 「指定公共機関」の意味・読み・例文・類語

してい‐こうきょうきかん〔‐コウキヨウキクワン〕【指定公共機関】

国や地方公共団体と協力して緊急事態などに対処する機関医療電気電気通信放送・ガス・運送事業者などで、災害対策基本法国民保護法武力攻撃事態法などでそれぞれ指定されている。

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