指定公共機関(読み)シテイコウキョウキカン

デジタル大辞泉 「指定公共機関」の意味・読み・例文・類語

してい‐こうきょうきかん〔‐コウキヨウキクワン〕【指定公共機関】

国や地方公共団体と協力して緊急事態などに対処する機関。医療・電気・電気通信・放送・ガス・運送事業者などで、災害対策基本法・国民保護法・武力攻撃事態法などでそれぞれ指定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「指定公共機関」の解説

指定公共機関

国や自治体と協力し、大規模災害や武力攻撃などの緊急事態に対処する機関。首相が指定する。災害対策基本法に基づく指定公共機関は、電力、通信、物流の大手、JR各社など83の企業・団体。流通では2017年にコンビニ大手とイオンなど計7社を指定し、防災業務計画の作成や物資の備蓄を求めた。被災地へ物資を届けるため自社トラックなどを「緊急通行車両」として事前登録できる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む