日本大百科全書(ニッポニカ) 「政令三二五号」の意味・わかりやすい解説 政令三二五号せいれいさんびゃくにじゅうごごう 占領目的阻害行為処罰令のこと。1950年(昭和25)10月31日に公布された。1946年6月12日公布の「占領目的違反取締令」が47年の一部改定を経て、50年10月31日の政令三二五号として全面改定された。朝鮮戦争のもとで、団体等規正令とともに日本共産党への弾圧法として大きな役割を果たした。最高刑懲役10年または罰金20万円。講和条約発効に伴い失効した。最高裁判所も免訴を認める。かわって、52年5月7日、日米行政協定に伴う刑事特別法が制定された。[山田敬男][参照項目] | 団体等規正令 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例