政府刊行物(読み)せいふかんこうぶつ(その他表記)government publication

精選版 日本国語大辞典 「政府刊行物」の意味・読み・例文・類語

せいふ‐かんこうぶつ‥カンカウブツ【政府刊行物】

  1. 〘 名詞 〙 官報白書・各種資料・報告書など、政府機関が編集発行する出版物。官庁出版物ともいう。

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図書館情報学用語辞典 第5版 「政府刊行物」の解説

政府刊行物

政府あるいは国際機関が法律あるいは規則に基づいて一般に公表する目的で作成した刊行物.主として中央政府の刊行物をいう.その種類は多様であるが,官報,白書,統計書が代表例である.各国に政府刊行物の刊行機関があり,日本の国立印刷局米国のGovernment Printing Office(GPO)などがその例であるが,民間出版社から発売,刊行されるものも多い.日本では,網羅的ではないが全国書誌』(1955-  創刊時は『納本週報』,冊子体の発行は2007年に終了,現在は国立国会図書館ホームページ上で「全国書誌提供サービス」としてデータ提供)に収録されている.流通機構として,政府刊行物サービス・センターおよびサービス・ステーション,オンラインストアがある.

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「政府刊行物」の意味・わかりやすい解説

政府刊行物
せいふかんこうぶつ

政府諸省庁が発行する月報、調査報告書、白書などの総称。「一般国民に……国の政治経済の実体の認識を深めしめ、国の施策滲透(しんとう)をはかる……」(「政府刊行物の普及の強化について」1956年11月閣議了解)ことを目的に、関係各方面に公表配布され、政府刊行物サービス・センターなどで展示販売されている。だが、これらの刊行物は非営利出版物で発行部数も少なく、一般国民の手には入りにくい。また、内容も、各省庁の予算獲得のための自己PRや国民に対する宣伝の部分がみられる。行政の現状や問題点に関する情報を充実させ、国民とともに政治を考える素材を提供することが必要とされよう。

[中村紀一]

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