日本国憲法の改正手続に関する法律(読み)にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

日本国憲法の改正手続に関する法律
にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ

平成19年法律51号。日本国憲法96条に定める憲法改正について,国民投票の手続きを定めるとともに,憲法改正発議に関する手続きを整備した法律。通称国民投票法。2007年5月成立,2010年5月施行。日本国憲法96条では,憲法の改正には衆議院参議院それぞれの総議員の 3分の2以上の賛成国会が発議し,国民投票で過半数の賛成を得なければならないと定めている。国民投票法は,これまで規定されていなかった憲法改正の手順を具体的に定めた。これにより憲法改正は,衆議院 100人以上,参議院 50人以上の議員の賛成で原案が発議され,両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合,国会が国民に憲法改正の発議をし,発議の日から 60~180日に行なわれる国民投票で有効投票の過半数の賛成を得て承認される。改正箇所が複数ある場合は,内容において関連する事項ごとに投票を行なう。国民投票の投票権は,成年被後見人を除く年齢満 18歳以上の日本国民が有する。

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