デジタル大辞泉 「暦要項」の意味・読み・例文・類語 れき‐ようこう〔‐エウカウ〕【暦要項】 国立天文台が毎年2月に官報で発表する翌年の暦。国民の祝日、日曜表、春分・秋分などの二十四節気および雑節、月の満ち欠けを表す朔弦望、日食・月食の日時などを記したもの。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「暦要項」の意味・わかりやすい解説 暦要項れきようこう 国立天文台が毎年2月最初の官報に掲載する、翌年分の暦に関する事項をまとめたもの。日本の公式の暦である「暦書」の編製として作成される「暦象年表」から主要項目を抜粋したものである。国民の祝日に関する法律で、具体的な日付が記載されていない「春分の日」と「秋分の日」は、この暦要項により確定される。おもな内容は、「国民の祝日・日曜表」、「二十四節気および雑節」、「朔弦望(さくげんぼう)」、「東京の日出入」、「日食および月食、水星・金星の日面経過」である。「暦象年表」の内容は、理科年表の「暦部」に掲載されている。[編集部 2023年12月14日][参照項目] | 国民の祝日 | 国立天文台 | 雑節 | 二十四節気 | 理科年表 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例