デジタル大辞泉 「朝集帳」の意味・読み・例文・類語 ちょうしゅう‐ちょう〔テウシフチヤウ〕【朝集帳】 律令制で、四度しどの公文くもんの一。国司が毎年1回中央政府に報告するため朝集使に持参させた政務報告の書類。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「朝集帳」の意味・読み・例文・類語 ちょうしゅう‐ちょうテウシフチャウ【朝集帳】 〘 名詞 〙 令制で、四度の公文の一つ。国衙から毎年中央政府へ提出された、管内の政務報告の書類。朝集公文。→朝集使。[初出の実例]「自今以後、惣二計池堰一、載二朝集帳一、毎年申レ官」(出典:延暦交替式(803)延暦一九年九月一六日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「朝集帳」の意味・わかりやすい解説 朝集帳ちょうしゅうちょう 朝集使に付する四度公文 (よどのくもん) の一つ。国司,郡司の考文 (1年間の施政報告書) のほか,枝文 (えだぶみ) と呼ばれる僧尼死亡帳,兵士歴名簿,国郡器仗帳,防人営種苗子帳,官私船帳,計会帳,馳駅帳などがあった。平安時代以後枝文のほうに重点がおかれた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by