律令制下,各官司が所属の官人について,毎年その勤務成績を報告する文書。養老令では,内長上の官について,各官司が9等の考第(こうだい)を定め,京官と畿内国司は10月1日,外国(げこく)の国司は11月1日に太政官に送ることとされている。分番については規定がないが,式部・兵部両省に送ったらしい。正倉院文書に残る考文では,前年8月から当年7月までの上日(じょうじつ)数,善・最(さい),功能,評定の考第などを記している。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…欠ければ,その年度は評定の対象外とされた。毎年の評定書である考文(こうもん)や,一定年数の総合評定書で,恒常的な叙位に結びつく選文(せんもん)には,毎年の上日や合計出勤日数が記載された。また在京の諸司および大宰府,壱岐(いき),対馬(つしま)の職事官(しきじかん)たちは,毎年,8月から翌年正月,2月から7月までに,それぞれ120日以上の出勤が記載されると,季禄として,春夏の禄,秋冬の禄が支給された。…
※「考文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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