日本大百科全書(ニッポニカ) 「未成年の安楽死」の意味・わかりやすい解説
未成年の安楽死
みせいねんのあんらくし
成年に達しない者の安楽死。2014年6月時点で、オランダとベルギーが法律で子供の安楽死を認めている。
オランダは2001年に12歳以上の患者に安楽死を認める安楽死法を制定し、翌2002年に施行した。ベルギーでは2014年3月、安楽死に関する法律(2002年制定)の改正により、これまで成人(18歳以上)に限るとしていた医師による安楽死の年齢制限が撤廃され、子供に対する安楽死が認められることになった。ほかに解決策がないなど、安楽死について通常求められる要件に加え、未成年者の場合には正常な判断能力があること、末期であること、保護者(法定代理人)の同意などの要件を満たしたのちに処置を行うことができる。ただし、「正常な判断能力」の判定方法が明確でないなどの批判もある。
[編集部]