日本歴史地名大系 「楠橋庄」の解説
楠橋庄
くすばしのしよう
現八幡西区南部の楠橋地区および中間市
文永元年(一二六四)当庄預所職をめぐって中納言典侍(阿古)が醍醐寺の俊誉(公俊の子息)を訴え、三分の二(楠橋庄二分方)を中納言典侍、残り三分の一(楠橋庄一分方)を俊誉が知行することで和解が成立した(六月一七日「後嵯峨上皇院宣」鎌一二など)。正応六年(一二九三)庄内の大隈村(現中間市)が松橋法印(俊誉)に安堵されている(同年正月二二日「伏見天皇綸旨」鎌二三)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報