欠陥商品(読み)けっかんしょうひん

百科事典マイペディア 「欠陥商品」の意味・わかりやすい解説

欠陥商品【けっかんしょうひん】

製造物責任法(1994年)によれば,欠陥商品とは,当該製造物の特性,通常の使用形態,製造業者が当該製造物を引き渡した時期などを考慮して,その製造物が通常有すべき安全性を欠いている商品をいう。例えば,ブレーキのきかない新品の自動車など。これに対して,音の乱れるラジオは,安全性を欠いているわけではないので,製造物責任法上の欠陥商品ではなく,単なる品質不良品である。特に,食料品医薬品・化粧品・耐久消費財・家庭電気製品などが消費者保護上重要。欠陥商品によって他人生命・身体・財産に損害を与えた製造業者は,製造物責任法(PL法)によって,過失有無を問わず,原則として損害賠償の責任を負うことになる(欠陥責任)。また,欠陥商品予防のために,種々の規制立法(食品衛生法薬事法消費生活用製品安全法など)が制定されている。→製造物責任センター
→関連項目製造物責任

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