デジタル大辞泉
「欧州司法裁判所」の意味・読み・例文・類語
おうしゅう‐しほうさいばんしょ〔オウシウシハフサイバンシヨ〕【欧州司法裁判所】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「欧州司法裁判所」の意味・わかりやすい解説
欧州司法裁判所【おうしゅうしほうさいばんしょ】
EU(ヨーロッパ連合)の最高司法機関。ルクセンブルクに所在。1952年に欧州石炭鉄鋼共同体司法裁判所として創立されたのが始まり。リスボン条約で正式名称は欧州連合裁判所となった。EUの基本条約(リスボン条約)や法との整合性,解釈等について審査や助言を行う権限を持つ。欧州議会や欧州委員会の決定(立法機能)を審査するとともに,加盟国の国内裁判所の付託を受けて,EU法の解釈について先行的判決を行う。加盟国が基本条約などに定められている義務を履行しない場合には,欧州委員会の請求を受けて違法状態の認定を行ったり,違法とされた当該国が対応しないときには,高額の罰金を科したりすることができる。EUでは警察・刑事司法協力はあくまでも政府間協力の枠組みであり,欧州司法裁判所による法令の適用は一部の分野に制限されている。現在の基本条約であるリスボン条約でも警察・司法分野の段階的統合がうたわれ,司法内務協力分野での多数決が認められているが,政府間主義は一部で残ることになっている。また,欧州人権条約上の審理を行う欧州人権裁判所とは区別される。
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