日本大百科全書(ニッポニカ) 「リスボン条約」の意味・わかりやすい解説
リスボン条約
りすぼんじょうやく
EU(ヨーロッパ連合)の基本条約であるEU条約とEU運営条約の内容を改訂した条約(2007年にリスボンで締結、2009年発効)。リスボン条約以前のEUは、おもにEU条約とEC条約(旧EEC条約)に基づいていた。リスボン条約は、両条約の改正を通じて、廃案となったEU憲法条約の内容の大部分を復活させた(ただし、条約を「憲法」と称する点やEUの旗・歌・記念日・モットーを定める点などは、復活されなかった)。
本条約は、EUの諸活動が、EUの価値(「人間の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配、人権の尊重」)に即して、付与された権限内で(権限付与の原則)、目的達成に必要な範囲でのみ行われ(比例性の原則)、加盟各国や国内地域だけでは十分または効率的に達成できない事柄のみEUが扱う(補完性の原則)といった一連の運営原則を示した。そして人権を保障するEU基本権憲章に基本条約と同等の地位と法的拘束力を与えた。
EU運営の効率化と可視化も追求した。そこで、ECとEUの法的な区別を解消してEUに一本化し、ECの活動内容はEUが継承しつつ、ECを廃止した。対応してEC条約はEU運営条約と改称された。さらに、対外的にEUを代表する顔として、首脳級では欧州理事会(ヨーロッパ理事会)の理事長が、外務大臣級ではEU上級代表が置かれた(上級代表のもとにはEU外務省に相当するEU対外活動庁が置かれた)。実務慣行では、上級代表は外交面の代表を務め、経済面の代表は欧州委員会(ヨーロッパ委員会)の委員長が務めている。
EU運営の民主化も進めた。とくに欧州議会(ヨーロッパ議会)の立法への関与を高め、加盟国議会の関与も初めて認めた。欧州議会については、EUの大部分の立法について、閣僚理事会と対等に欧州委員会の法案に修正を加えて採否を決定できる手続にした(通常立法手続。あわせて立法にかかわる場面での閣僚理事会の議事は公開とした)。加盟国議会については、EU法案の立法手続が始まる前に、EU次元の立法に値するかどうかを検証し異議申立てができるものとした(補完性審査手続)。このほか、新たに市民発案の制度を設け、EUの複数諸国の100万人以上の人民による欧州委員会に対する立法発案ができる道を開いた。
リスボン条約でEUの統治原則の整理が進んだが、いまだに外交・安全保障分野とそれ以外の分野では、制度運営の大きな違いが残っている。前者では、加盟国の意向が強く反映できる全会一致方式(1か国の反対で否決できる)が閣僚理事会での決定方式の原則であり、またEU裁判所の管轄権も原則として及ばない。後者では、閣僚理事会も特定多数決が原則であり、EU裁判所の管轄権は全面的に及ぶ。
[中村民雄 2018年6月19日]