精選版 日本国語大辞典 「比例税」の意味・読み・例文・類語 ひれい‐ぜい【比例税】 〘 名詞 〙 課税率の定め方の一つ。課税の目的物の価格の大小にかかわらず、同じ税率で課税する税。→累進税 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「比例税」の意味・わかりやすい解説 比例税ひれいぜいproportional tax 課税標準の水準のいかんにかかわらず同じ税率が適用される税。所得税の例をとると、課税所得が100万円の場合にも1億円の場合にも同じ税率、たとえば20%の率が適用されれば、前者に対しては20万円、後者に対しては2000万円の納税義務額が生ずる。アダム・スミスは、比例税が公平の原則を満たす税であると考えたが、現代の多くの先進諸国においては、累進税制度が一般的である。[林 正寿][参照項目] | 累進税 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例