共同通信ニュース用語解説 「民法の嫡出推定」の解説
民法の嫡出推定
民法772条は、妻が結婚中に妊娠した場合、嫡出子(夫の子)と推定すると規定。結婚から200日経過後に生まれた子や、離婚や夫と死別した日から300日以内に生まれた子も、結婚中に妊娠したと推定する。父子関係を直接証明できなくても、子の利益のために父を早く決めて親子関係を安定させるのが狙い。夫が出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさない限り、推定は覆せない。判例では事実上の離婚や遠隔地での居住など、夫婦間に性的関係を持つ機会がないことが明らかな場合は推定を受けないとしている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報