消費生活専門相談員(読み)ショウヒセイカツセンモンソウダンイン

デジタル大辞泉 「消費生活専門相談員」の意味・読み・例文・類語

しょうひせいかつ‐せんもんそうだんいん〔セウヒセイクワツセンモンサウダンヰン〕【消費生活専門相談員】

国・地方公共団体などの消費者相談機関で、消費者からの相談に携わる職員。独立行政法人国民生活センター資格認定を行う。消費生活相談員

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費生活専門相談員」の意味・わかりやすい解説

消費生活専門相談員
しょうひせいかつせんもんそうだんいん

国や地方公共団体などが行う消費相談業務に携わる者に求められる資格の一つ。国民生活センターや地方自治体に置かれた消費生活センターなどの相談窓口で相談に対応し、問題の解決を支援する。独立行政法人国民生活センターが認定する公的資格である。資格の有効期間は5年間で、所定の手続きにより更新できる。1974年(昭和49)、国民生活センターにおいて消費生活相談員養成講座が開始され、自治体で消費生活相談業務を担当するための資格として、1991年(平成3)に同センターによって消費生活専門相談員資格が創設された。2009年(平成21)に制定された消費者安全法(平成21年法律第50号)では、都道府県で消費者生活相談を行うことが規定され、消費生活センターの設置が義務づけられた。

 消費生活センターで相談業務に従事するための資格としては、消費生活専門相談員のほか消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどがある。消費生活アドバイザーは、企業内における商品・サービスの改善に反映させる人材を養成するために一般財団法人日本産業協会が認定する資格である。消費生活コンサルタントは、消費生活の助言や苦情相談に対応する専門家(消費者リーダー)の養成を目的として、一般財団法人日本消費者協会が認定する資格である。

[編集部]

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