準共有(読み)ジュンキョウユウ

デジタル大辞泉 「準共有」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐きょうゆう〔‐キヨウイウ〕【準共有】

数人共同して所有権以外の財産権を所有すること。地上権抵当権特許権著作権などについて生ずる。

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精選版 日本国語大辞典 「準共有」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐きょうゆう‥キョウイウ【準共有】

  1. 〘 名詞 〙 数人で所有権以外の財産権を共同で所有すること。地上権、抵当権、特許権など。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「準共有」の意味・わかりやすい解説

準共有
じゅんきょうゆう

数人が共同して所有権以外の財産権(たとえば、地上権、抵当権、漁業権、特許権、著作権など)を保有すること。この場合には、法令別段の定めのある場合を除き、民法共有に関する規定が準用される(264条)。債権についても準共有は成立するが、この場合には、まず不可分債権の規定(428条以下)が適用されるので、共有の規定が適用される余地少ない

[竹内俊雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準共有」の意味・わかりやすい解説

準共有
じゅんきょうゆう

所有権以外の財産権を数人が共同で保有することをいう (民法 264) 。これについては特別の規定がないかぎり共有の規定が準用され,また債権については多数当事者の債権に関する規定が適用される。

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