デジタル大辞泉
「準共有」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
じゅん‐きょうゆう‥キョウイウ【準共有】
- 〘 名詞 〙 数人で所有権以外の財産権を共同で所有すること。地上権、抵当権、特許権など。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
準共有
じゅんきょうゆう
数人が共同して所有権以外の財産権(たとえば、地上権、抵当権、漁業権、特許権、著作権など)を保有すること。この場合には、法令に別段の定めのある場合を除き、民法の共有に関する規定が準用される(264条)。債権についても準共有は成立するが、この場合には、まず不可分債権の規定(428条以下)が適用されるので、共有の規定が適用される余地は少ない。
[竹内俊雄]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
準共有
じゅんきょうゆう
所有権以外の財産権を数人が共同で保有することをいう (民法 264) 。これについては特別の規定がないかぎり共有の規定が準用され,また債権については多数当事者の債権に関する規定が適用される。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 