そのまま放置されれば倒壊の危険性があったり、環境や景観に著しい悪影響を及ぼしたりする空き家。空き家対策特措法に基づき市区町村が指定し、所有者に対して改善を求める指導や勧告などを行うことができる。それでも対応がなければ、行政代執行で強制的に取り壊す権限も認めている。2023年3月の国の調査では、全国で約4万件が把握され、特措法に基づき除却や修繕がされたものを除くと約2万件が残っているとされた。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...