空き家対策特別措置法(読み)アキヤタイサクトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「空き家対策特別措置法」の意味・読み・例文・類語

あきやたいさく‐とくべつそちほう〔‐トクベツソチハフ〕【空き家対策特別措置法】

《「空家対策推進に関する特別措置法」の略称》適切な管理が行われていない空き家が増加し、地域の防災・衛生・景観などに深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生活環境保全するとともに、空き家の活用を促進するために制定された法律。平成26年(2014)成立。この法律により、市町村は、保安上危険あるいは衛生上有害な空き家の所有者に対して必要な措置を講ずるよう命令し、従わない場合は強制的に撤去することができる。→特定空き家

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共同通信ニュース用語解説 「空き家対策特別措置法」の解説

空き家対策特別措置法

空き家の管理責任は所有者にあると規定し、経済的な事情などから責任を果たさない場合は、市区町村が主体的な役割を担うと位置付けている。市区町村は、放置すれば倒壊の恐れがある家屋を「特定空き家」とし、所有者に撤去や修繕助言指導勧告、命令できる。従わない場合は代執行も認めており、費用は所有者が原則負担する。

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知恵蔵 「空き家対策特別措置法」の解説

空き家対策特別措置法

適切な管理がなされていない空き家の増加に伴い、地域住民の生活環境の保全や空き家活用の推進を目的に制定された法律。2014年11月に成立、15年2月(一部の規定は5月)に施行された。正式名称は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」。
近年、空き家のうち賃貸目的や売却目的でない空き家が、地方都市を中心に増えている。例えば、子どもが家を出て親だけが暮らしていた家が、親の死亡や介護施設への入居に伴い空き家となるケースなどである。核家族化が進み、高齢者の単身世帯も増えているなかで、こうした空き家は増加傾向にあるが、離れて暮らす子どもが管理していれば大きな問題はない。しかし、誰も管理する人がいなくなると、老朽化による倒壊や火災の恐れ、不審者の侵入やごみの不法投棄の誘発、景観の悪化などにつながりかねず、問題になるケースも出てきている。こうした問題に対して、地方公共団体は独自に条例を制定して対応してきたが、所有者や管理者の特定が困難であることや個人財産に対して強制力のある措置を講ずることの問題などもあり、法整備が求められていた。
空き家対策特別措置法では、所有者の特定などのために固定資産税情報を市町村が利用できるようにしたり、条件付きで立ち入り調査を認めたりしている。また、空き家の中でも放置すれば危険な状態の空き家などを「特定空家等」と定義して、市町村長の権限で、除却や修繕などの必要な措置を、助言・指導から段階を踏んで行政代執行により行うことを認めた。また、空き家の所有者が助言・指導に従わず、勧告対象となった場合には、住宅用地に対する固定資産税の特例措置を解除し増税できるようになった。

(原田英美 ライター/2015年)

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