犯罪被害者の訴訟参加(読み)はんざいひがいしゃのそしょうさんか

知恵蔵 「犯罪被害者の訴訟参加」の解説

犯罪被害者の訴訟参加

犯罪被害者は、犯罪により身体的、財産的、精神的な被害を受けたうえに、警察の事情聴取やメディアの報道の対象となり、精神的・肉体的後遺症などに苦しむ。近年の犯罪(性犯罪、少年犯罪、組織犯罪、交通事犯等)では被害者保護が不十分であることから起きる2次的、3次的被害の実態が明らかになり、被害者保護の強化や権利の拡大の必要性が認知されるようになった。 刑事裁判への直接参加は「被害者は『証拠』として扱われ、裁判の蚊帳の外にいる」との訴えを受け、自民党などが推進。2005年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」に盛り込まれ、関連法が06年の通常国会で成立した。08年中にも施行される。 被害者本人か配偶者や親子、兄弟姉妹などの親族は希望すれば「被害者参加人」として被告人質問証人尋問できるほか、独自の「求刑」もできる。対象事件は殺人、強姦(ごうかん)、逮捕・監禁誘拐のほか、業務上過失致死傷など。日本弁護士連合会は「防御権が制限され被告に不利に働く」と制度に反対している。 被害者側団体などは事件直後から被害者支援弁護士を国費で付けることなどを要望している。

(市川美亜子 朝日新聞記者 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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