町段歩制

山川 日本史小辞典 改訂新版 「町段歩制」の解説

町段歩制
ちょうたんぶせい

土地面積単位に関する制度。701年(大宝元)の大宝令により制定。雑令で高麗(こま)尺5尺を1歩と定め,その平方を面積の1歩とし,田令で長さ30歩,広さ12歩を1段,10段を1町とした。令制以前の代(しろ)との関係は1代=7.2歩である。713年(和銅6)の格(きゃく)で6尺を1歩としたが,この尺は唐大尺で高麗尺の6分の5の長さだったので,地積自体に変化はなく,これ以降も各種の補助単位とともに町段歩制は続いた。太閤検地では1歩を6尺3寸平方,30歩を1畝(せ),10畝を1段,10段を1町とし,江戸幕府でも6尺1寸四方を1歩としてこれを継承したが,明治期以降は1歩(坪)を6尺平方とし,第2次大戦後のメートル法採用まで公式の地積単位として存続した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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