飛鳥浄御原令(読み)あすかきよみはらりょう

百科事典マイペディア 「飛鳥浄御原令」の意味・わかりやすい解説

飛鳥浄御原令【あすかきよみはらりょう】

日本古代国家の法典。681年に天武天皇命令編纂(へんさん)開始天皇は完成前に没。全22巻。持統天皇が689年に施行したと伝える。内容は701年施行の大宝令とほぼ同じと推定され,戸籍作成や班田収授もこの時から6年ごととなったと考えられる。律は編纂されず,唐の律をそのまま代用したとの説が有力である。
→関連項目近江令庚寅年藉持統天皇大宝律令中務省班田収授法

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世界大百科事典 第2版 「飛鳥浄御原令」の意味・わかりやすい解説

あすかきよみはらりょう【飛鳥浄御原令】

日本古代の法典。《日本書紀》に,681年(天武10)編纂に着手し,689年(持統3)に施行されたと伝えるものが,これにあたる。ただしこの《日本書紀》の記事については,古くはこれを,天智天皇が藤原鎌足らに編纂させたといわれる近江令を681年に修訂し,689年に施行したことを示すと解し,飛鳥浄御原令と近江令は同一のものとみる学説があったが,今日では両者を別の令とするのが通説。さらには〈近江令〉は存在しなかったとする学説も有力であり,この立場に立てば,飛鳥浄御原令は日本最初の体系的な法典であったことになる。

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旺文社日本史事典 三訂版 「飛鳥浄御原令」の解説

飛鳥浄御原令
あすかきよみはらりょう

天武天皇が681年編纂を命じ,持統天皇の689年施行された法令
令22巻。律は唐のものを準用したとされる。内容は『日本書紀』によって若干推定できる程度で,不明な部分が多い。大宝令に近いとみる説と,異なる点が多いとする説とがある。

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世界大百科事典内の飛鳥浄御原令の言及

【古代法】より

…現実においてはともあれ,たてまえとしては,律令法以外の法は存在しないものとなったのである。 律令法典は,7世紀後半の天智朝に近江令が編纂されたと伝えられているが,この所伝を疑問視する学説も有力なので,その点を考慮すれば,681年(天武10)に編纂に着手し,689年(持統3)に施行された飛鳥浄御原令がそのはじめのものとなるが,同令はまだ未熟なものであった。体系的といいうる律令法典は,701年(大宝1)に制定・施行された大宝律令である。…

【律令格式】より

…しかし律は日本にはなじみにくく,現実における効力も乏しかったとみられる。(2)令 法典の編纂は,近江令(おうみりよう)(ただし存在しなかったとする学説もある),飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりよう)(689施行),大宝令(701制定・施行),養老令(718ころ編纂,757施行)の4度におよぶ。行政法規ないしは国家機構に関する規定を中心におく令は,社会組織の相違を超えて律よりもはるかに継受しやすいものであったから,法典の編纂も律に先行し,その内容も日本の実情に適合するようかなり改変されている。…

※「飛鳥浄御原令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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